三豊・観音寺剣道連盟 会則
第一章 総則
第1条 本連盟を、三豊・観音寺剣道連盟と称する。
第2条 本連盟の事務所は、事務長宅に置く。
第3条 本連盟の区域は、三豊市・観音寺市一円として、この区域に居住する剣道、居合道の愛好者を以って組織する。
第4条 入会希望者は、氏名、生年月日等を別紙に明記し所属団体の責任者か理事を通じて、会費と共に会長宛て届け出るものとする。
第二章 目的及び事業
第5条 本連盟は、相互の親睦を図り、剣道の錬磨によって心身を鍛錬し、円満なる人格を完成し、世界平和の愛好に寄与することを目的とする。
第6条 本連盟は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
- 剣道大会の開催、近県大会、市内大会、錬成大会の開催、並びに関連事業への協賛
- 剣道指導並びに講習会
- 剣道・居合道審査会の実施及び級位の付与
- その他必要と認めたる事業
第三章 会員
第7条 本連盟は、下記の会員をもって組織する。
- 各地区の剣道団体に所属する者。中学校・高校の剣道部に所属する生徒
- 会則第4条により認められたもの。
第四章 役員及び会の構成・会議
第8条 本連盟に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名(会長・副会長も理事とする)
- 事務局長 剣道:1名(常任理事とする) 事務局次長:1名(理事とする)
事務局長 居合道:1名(常任理事とする) 事務局次長:1名(理事とする) - 会計 1名(常任理事とする)
- 監事 2名
- 県理事 2名
第9条 本連盟の役員の選出は下記の通りとし任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 会長は理事会において推薦し、総会に諮り承認を得て推挙する。
- 副会長は理事会において推薦し、総会に諮り承認を得て会長がこれを委嘱する。
- 常任理事は理事会において選出する。
- 理事は加盟団体より1名選出する。観音寺体育協会剣道部部長、中体連専門部長、高体連剣道部常任理事を理事とする。
- 事務局長は理事会において選出し、常任理事を兼務する。
- 会計、監事は理事会において選出し、会計は常任理事を兼務する。
- 事務局次長は事務局長が委嘱し、理事を兼務する。
- 事務局員は事務局長が委嘱する。
- 補充選出を必要とする場合は、前任者の残任期間とする。
第10条 本連盟に名誉役員(名誉会長、相談役、顧問)を置く。
- 名誉会長、相談役、顧問は会長、副会長、事務局長の三役で選出し理事会に諮り、会長が委嘱する。
- 名誉会長、相談役、顧問は総会・理事会に出席することが出来る。
第11条 総会は毎年1回会長之を招集する。会長不在の時は副会長とする。但し必要となる場合は臨時に之を招集する。尚、緊急やむを得ざる時は理事会を以って臨時総会に代えることが出来る。
第12条 役員会・常任理事会・理事会は必要により会長之を招集する。
第13条 常任理事会は会長が招集し、会務・事業の準備及び緊急事項の処理に当たる。この場合、次に理事会に報告し、承認を得なければならない。
第14条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決する。尚、議決権の委任をした場合は出席とみなす。
第15条 会議の議長は会長が常任理事・理事の中より指名する。
第五章 会計
第16条 本連盟の運営経費は会費、受験料、寄付金その他の収入をもって充てる。
第17条 本連盟の会計事務担当は会長の命を受け経理一切を処理する。
第18条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条 本連盟の監事は年度末において会計事務を監査し会長に報告すると共に、総会において報告する。
第六章 細則
第20条 本会則の改正を必要とする場合は役員会において改正することが出来る。
第21条 本連盟の会費及び慶弔規定は下記の通りとする。
- 会費は年2,000円とし、総会時に収める。名誉役員・小・中・高校生は不要とする。
- 本連盟の名誉役員及び役員・会員(会費を収めている者)の弔事には花輪一対とお香典併せて20,000円とする。
- 県剣道連盟の役員(会長、副会長、理事長)の弔事には、お香典20,000円、それ以外の役員の弔事には、お香典10,000円とする。
- 連盟を代表し大会、県理事会、県総会、祝賀会等へ参加する会員には、大会へのお祝い金、祝賀会の会費、交通費を支給する。但し、交通費については実費とする。※実費(JR乗車料金、タクシー代、高速料金、駐車場代、ガソリン代(20円/km)等)
附 則
第1条 本連盟の会員としての義務を履行しない者、或いは本連盟の会員でない者は、本連盟の主催する大会・級審査会・講習会又は、県剣道連盟の段位審査会講習会に参加することはできない。
第2条 本連盟の会員としてふさわしくない者は、理事会に諮った上で除名することができる。
第3条 本連盟の級審査規定は別に定める。
第4条 本会則は平成13年4月1日より実施する。
- 平成16年4月1日 一部改正
- 平成18年4月1日 一部改正
- 平成19年4月1日 一部改正
- 平成21年4月1日 一部改正(第10条相談役を加える。)
- 平成22年4月1日 一部改正
- 平成24年4月1日 一部改正(第6条の1。第7条の1。)
- 平成24年4月1日 一部改正(第8条の9、10、追加。)
- 平成24年4月1日 一部改正(第9条の6、7。第9条の9の抹消。)
- 平成26年4月1日 一部改正(第21条の4。追記。)
- 平成27年4月1日 一部改正(第21条の1。会費変更。)
- 平成29年4月1日 一部改正(第21条の4。一部変更)
- 平成31年4月1日 一部改正