第1条 この規程は三豊・観音寺剣道連盟会則第6条3項に基づき級位の審査について定める。

第2条 級位は10級から1級までの10段階制とする。

第3条 級位の規程は概ね下記を基準とする。

  • 10級:幼年、小学1年生
    基本動作が出来る。
  • 9級:小学生2年生以上
    基本動作が出来る。
  • 8級:小学生2年生以上
    剣道具をつけ基本動作が出来る。
  • 7級:小学生3年生以上
    剣道具をつけ基本動作が出来る。
  • 6級:小学生3年生以上
    剣道具をつけ総合的な動作が出来る。
  • 5級:小学生4年生以上
    剣道具をつけ総合的な動作が出来る。
  • 4級:小学生4年生以上
    剣道具をつけ総合的な動作が出来る。
  • 3級:小学生5年生以上
    剣道具をつけ総合的な動作ができ、並びに木刀による剣道基本技稽古法「立会前後の作法」及び「基本1から基本4まで」が出来る。
  • 2級:小学生6年生以上
    剣道具をつけ総合的な動作ができ、並びに木刀による剣道基本技稽古法「立会前後の作法」及び「基本1から基本6まで」が出来る。
  • 1級:中学生以上
    剣道具をつけ総合的な動作が出来、並びに木刀による剣道基本技稽古法「立会前後の作法」及び「基本1から基本9まで」が出来る。

第4条 級位の審査は香川県剣道連盟より委託されて行う。

第5条 2級より10級までの審査会は県連盟の審査員を含む六段以上の審査員3名をもって構成する。但し、やむを得ない場合は香連盟の審査員に代えて教士七段をあてることができる。

第6条 1級の審査会は県連盟の審査員を含む六段以上の審査員5名をもって構成し、3名以上の同意により合格とする。但し、やむを得ない場合は香剣連の審査員に代えて教士七段をあてることができる。また、審査会には、全剣連の社会体育指導員の資格(初級以上)を有する者を1名以上含むものとする。

第7条 技能、態度により「飛び級」も可とする。飛び級は、審査員3名以上の同意をもって合格とする。

第8条 級位の受審は一人、年2回迄とする。

第9条 審査会の開催にあたっては、期日、場所、審査員氏名(称号:段位)、受審名簿を香剣連に申請し、審査会終了後は合格者名簿に証書料を添え県連盟に送付、報告する。

第10条 級位の受審にともなう審査料は、1級2,500円、2級~10級1,500円と定める。

第11条 級位の認定は10級よりを原則とするが、年齢、技能、態度により上位の級位の認定も可とする。「飛び級」の認定にあたっても途中の級位の受審料、登録料は略することができる。

第12条 県連盟への登録料(証書料)は700円とする。

制定 2010年4月

改定 2024年4月

  • 追記 第6条「また、審査会には、全剣連の社会体育指導員の資格(初級以上)を有する者を1名以上含むものとする。」
  • 追記 第7条「飛び級は、審査員3名以上の同意をもって合格とする。」